よくあるご質問
分配金について
- 分配金を受け取るための要件を教えてください
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分配金を受け取るためには、基準日である各期末現在の投資主名簿に記載されていることが必要となります。
そのためには、権利確定日の2営業日前の日(東京証券取引所での権利付き最終取引日)に投資口を保有している必要があります。
- 決算期・決算発表・分配金の支払い開始はいつですか
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本投資法人の決算は、年2回(5月期、11月期)で、決算期(決算日)は、5月末日と11月末日です。決算発表は、7月中旬と1月中旬を予定しています。分配金は、決算日から3ヶ月以内(5月末決算は8月、11月末決算は2月)にお支払いする予定です。
https://ji-fund.com/ja/ir/schedule.html
- 利益超過分配金とは何ですか
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会計上の利益を超えた金銭の分配のことで、取得したインフラ資産等の減価償却費の一部を投資家(投資主)に支払う分配金のことです。利益超過分配金は本投資法人の純資産から支払われる出資の払戻しであり、これを実施することにより、本投資法人の資産総額及び純資産総額は減少します。
利益超過分配の実施及び金額の決定にあたっては、保有資産の競争力の維持・向上に向けて必要となる資本的支出の金額、借入金の返済額及び本投資法人の財務状況に十分配慮します。
※クローズド・エンド型の投資法人は計算期間の末日に算定された減価償却累計額の合計額から前計算期間の末日に計上された減価償却累計額の合計額(譲渡、除却又は滅失その他これらに類する事由により計算期間中に計上しなくなった資産に係る前計算期間の末日に計上された減価償却累計額を除きます。)を控除した額の 100 分の 60 に相当する金額を限度として、利益を超えた金銭の分配(出資の払戻し)を行うことが可能とされています(投信協会規則)。
利害関係・利益相反について
- 利害関係者とのインフラ資産等の売買についての考え方を教えて下さい
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本投資法人の資産運用会社においては、投資家(投資主)の利益保護の観点から、利害関係者との売買等の取引における利益相反対策の観点を含め、適切・適正な価格・条件での取引・運用が行えるように体制を整備しております。
スポンサー等の利害関係者との間で売買等の取引を行おうとする場合には、資産運用会社の社内手続として、事前にコンプライアンス・オフィサーが、法令等並びに本投資法人の規約及び社内規程等に照らして法令等遵守上の問題の有無につき審査し、承認した場合にのみ、当該取引を担当する部はコンプライアンス委員会に上程することができます。コンプライアンス委員会が当該取引について法令等遵守上の問題の有無について審議し、承認した場合には、当該取引を担当する部を管掌するチーフ・インベストメント・オフィサー又はチーフ・フィナンシャル・オフィサーは、当該取引を投資委員会に上程することができます。
投資委員会が当該取引について審議し、承認した場合、当該承認が得られたことをもって、当該取引の実行が決定されます。
なお、本投資法人と投信法第201条第1項に定義される資産運用会社の利害関係人等との間で、不動産又は有価証券の取得、譲渡又は貸借(但し、軽微基準に該当する取引を除きます。)を行おうとするときは、予め、本投資法人の役員会の承認に基づく本投資法人の同意を得なければならないものとしています。
また取引の価格・条件の観点では、たとえば利害関係者からの物件の取得時には、本投資法人の取得価格について、利害関係者に該当しない公認会計士又は不動産鑑定士が算出した評価額(当該評価額に幅がある場合はその上限額。なお、利害関係者が本投資法人への譲渡を前提に、一時的にSPC等の組成を行う等して負担した費用が存する場合は、当該費用を加えた額)を上限とするルールを採用しており、取引条件の公正性の確保に努めています。
※本投資法人は、現時点においてスポンサーが保有・開発したインフラ資産等の取得及びスポンサーへのインフラ資産等の売却実績はありません。
但し、今後スポンサーが資産を売却する場合は、買主候補として検討を行う意向です。また、本投資法人が資産を売却する場合に、スポンサーやスポンサーグループ会社が売却先候補になる可能性もあります。
なお、本投資法人が取得する際、取得のタイミングを調整するために一時的な物件保有を依頼している売主(ブリッジファンド等)との取引に関しては、スポンサーグループ会社(*)との取引実績があります(ブリッジファンド等については、「Qブリッジファンド等とは何ですか」をご参照ください)。
*具体的にはみずほ丸紅リース株式会社となります。なお、ブリッジファンド等である合同会社からの取得実績に関しては、スポンサーグループ会社との取引(利害関係者との取引)ではありません。(2024年12月24日時点)
- ブリッジファンド等とは何ですか
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「ブリッジファンド等」とは、将来的に本投資法人が取得することを検討するインフラ資産等を、本投資法人への譲渡を目的として一時的に保有するファンド(ブリッジファンド)及び当該目的で一時的に保有する事業会社その他の会社をいいます。
本投資法人が資産を取得するタイミングを柔軟に調整できることから、増資や借入による資金調達と同時に資産を取得することを企図して、ブリッジファンド等を活用しています。
また、ブリッジファンド等(売主)において、物件瑕疵の是正やリパワリング工事などを実施し、本投資法人が取得する前に価値向上を図るという点でも活用しています。
自己投資口の取得について
- 自己投資口の取得及び消却とは何ですか
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自己投資口の取得とは、本投資法人が投資主との合意により本投資法人の投資口を有償で取得することを意味します。消却とは本投資法人が取得した投資口を消滅させる行為です。
一般的には、市場における投資口価格が保有資産の時価評価額との比較で割安になっていると考えられる場合に、投資法人において自身が発行した投資口を取得し消却することによって、1口あたり分配金の向上を図る目的で実施されるものです。
但し、自己投資口の取得は新たな収益を生む投資ではないため、借入金によって行う場合には物件取得の場合とは異なり借入金の返済原資が生まれないため、原則として自己資金で行うことを検討することとなります。